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間違えたら恥ずかしい!?「退職願・退職届・辞表」会社を辞める際の正しい書類は?使用場面について徹底解説

退職する際の正しい書類に関して知りたい人「退職願と退職届ってあるけど自分に当てはまるのはどれだろう。書類はどのようにして書けばいいんだろう。他の人はなにを気にしているんだろう」
こういった疑問に答えます。

本記事の目次

  • 退職する際の正しい書類
  • 書類のサンプル例
  • 「退職願」「退職届」に関するよくある疑問

①退職する際の正しい書類

「退職願」「退職届」「辞表」の役割がどう異なるのかを確認していきます。

✔退職の意思を伝える「退職願」

退職願は、「退職したい」と願い出るための書類です。
退職は、労働契約の解除に当たります。退職を願い出る際に、口頭で伝えても構いませんが、「〇月□日に退職したい」という内容の書面の退職願を直属の上司に提出することで、退職の意思が固いことを示せます。次の転職先が決まっていて、退職交渉の時間が短い場合は準備していくことをおすすめします。

✔退職願が受理され正式に退職日が確定した後に提出する「退職届」

退職届は、退職することが受理され、退職日が確定したのち、「退職」を会社に対して届け出るための書類です。
退職に関する決定事項を明確にし、事務手続きの記録として提出します。
会社規定の退職届がある場合や、上司ではなく人事部宛てに出す場合など、会社ごとに書類や提出先が異なりますので、直属の上司に確認しましょう。

✔役員や公務員の場合に提出する「辞表」

社長や取締役など雇用関係のない立場の人が役を辞することを届け出る書類です。
公務員が辞める時には「辞表」が「退職届」に相当するため、これを提出します。
※会社員など雇用されている人の場合は、辞表の提出は必要ありません。

退職願、退職届の提出スケジュールの一般的な流れ

退職願・退職届は就業規則に記載のある相手へ、期日までに提出が必要です。一般的に、退職を希望する日の1~2カ月前までに申し出ることを規定している会社が多く見られます。就業規則によっては、「上司を経て、人事部や代表取締役が受理する」までを、期内で対応しなければならない場合もあるため、注意が必要です。

②書類のサンプル例

退職願                      退職届

1.タイトル「退職願・退職届」
退職願、退職届とそれぞれ書きます。

2.書き出し「私儀(私事)」
本文一行目の下部に私儀(わたくしぎ)と書きます。「わたくしごとではありますが」という意味です。

3.退職理由
自己都合による退職の場合、「一身上の都合」と書きます。
もし、会社都合による退職で、会社から退職届の提出を求められた場合、「一身上の都合」とせず、「部門縮小のため」「退職勧奨に伴い」など退職の理由を具体的に書くようにしましょう。

4.退職希望日
退職願の場合は、退職希望日を書きます。退職届の場合は、上司と合意した日付を記入します。西暦でも、元号でも構いませんが、会社の公式書類に使用しているものに合わせるとよいでしょう。

5.提出日
退職願・退職届ともに、提出する日付を記入します。

6.所属・氏名・捺印
宛名より下の位置に正式な所属部署名と名前を記入し、名前の下に捺印します。

7.宛名
会社の最高執行責任者の役職名と名前を、自分の名前より上方に書きます。敬称は「殿」か「様」ですが、「殿」は目下の人に使う言葉という認識を持っている方も多いので「様」の方が無難です。

③「退職願」「退職届」に関するよくある疑問


退職願、退職届を提出する際によくある質問にお答えします。

Q:退職を引き止められたら、どうすればいい?
退職を切り出した際、改善策や良い条件を提示し、引き止められることもあるかもしれません。しかし、一度退職希望を伝えているので、残っても業務がやりにくくなる可能性があります。
退職は「認めてもらう」ものではありません。「一度切りだしたら必ずやり遂げる」という強い意志を持って行うようにしてください。

Q:退職届を出したが受理されない時は?
民法627条では、退職を申し出て2週間が経過すれば使用者(企業)の承諾がなくても退職できるとされていますので、受理されなくて退職ができないということはありません。そうは言っても、円満退職できる方がいいでしょうから、直属の上司に、会社への感謝を伝えつつ、具体的な引継ぎなどを相談してみましょう。
それでも受け入れてもらえないようであれば、直属の上司のさらに上の役職の方へ相談してみるのも一つの方法です。現在の状況を伝え、今までに退職した人がどのように対応していたか、聞いてみてもいいかもしれません。円満退職ができるよう、きちんと話し合ってみましょう。

Q:退職願・退職届を取り下げることはできる?
退職願は退職の申し出なので、会社側は承認する前は、取り下げることも可能ですが、上司から退職承認の権限がある人事責任者へ承認を取ってしまうと、取り下げることは難しくなるでしょう。
また、退職届は、会社側が退職を承認し、雇用契約を解除することが確定した後なので、基本的に取り下げることはできず、会社側にも撤回に応じる義務はありません。会社側も、退職届を受け取ったら、組織の見直しや人材配置を検討していくため、引き返すのは難しくなります。
ですから、一度会社に退職を申し出てから撤回することはできる限り避けましょう。仮に退職願を撤回できた場合でも、すでに人員配置の変更が進められる等の理由から、希望に沿わない部署への異動を命じられることもあります。
もし、退職について迷っているのであれば、まずは直属の上司に「相談」してみてはいかがでしょうか。今抱えている問題を解決できないか話し合ってから、退職について考えるなど、慎重に行動しましょう。

Q:会社都合の退職をすることになった際には、退職届を出す必要はある?
退職届は、会社に退職すること(労働契約の解除)を届け出るための書類ですから、退職理由が自己都合・会社都合いずれの場合も提出することを就業規則で定めているケースはあります。会社都合で退職をする人が退職届を提出するときに気をつけることは、退職理由の記載の仕方です。
「一身上の都合」と書くと、会社都合退職にも関わらず自己都合退職として処理され、退職後に受給する失業保険の金額や期間などが変わる場合がありますので、注意が必要です。会社都合退職の場合は、「事業所閉鎖のため」「事業部門縮小のため」「早期退職のため」など会社と合意した具体的な退職理由を書くようにしましょう。なお、会社都合退職の場合、退職願を提出する必要はありません。

✔まとめ

今回は「退職願」「退職届」「辞表」に関して紹介をしました。上記のことから使用する場面が分かったかと思います。正しい書類を用意して、マナーとして身につけましょう。

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